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てぃーだブログ › すみハウジングのすみっこトーク › 不動産 › 賃貸 › 賃貸借契約の連帯保証について

2019年01月28日

賃貸借契約の連帯保証について

おはようございます晴れ
今日はいいお天気ですねアップ

日曜日の沖縄タイムス1面 大阪なおみさんの「全豪テニスV」の記事の下に
「チンパンジーもブルブル」なんてタイトルのかわいい写真がニコニコ

チンパンジーが、頭から毛布をかぶって、寒そうに自分の腕をさすっている写真です(笑)
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/gallery/377670?ph=1

朝からほっこりさせられましたラブ

さて、タイトルの本題ですが、
「賃貸物件オーナーが知っておきたい改正民法」
※全宅管理オーナー通信より

「賃貸契約の連帯保証」という記事で

高齢の居住者が家賃を滞納しています。
連帯保証人にまとめて全額請求できますか?

という質問が。

今までであれば連帯保証人は当然その支払い義務を負っていましたが、
「新法ではこの点が一変します」
とあります。

個人が負担すべき債務の総額が未確定な債務を保証する場合、主たる債務の元本や、
ここから発生する遅延損害金などの全部にかかる額を極度額として定め、その額の限度でのみ保証人としての債務を負うものとするということです。

そして、その額の定めがない保証契約は
「無効」となるそうです。

極度額を定めている場合、滞納分等がその範囲内であれば全額請求可能。
それを超えている部分は請求できないということになります。
また、極度額を定めていない場合は一銭も払ってもらえないことになると書いてあります!

管理会社としてはもちろんのこと、ご自身でアパート等を管理されているオーナー様にとって、民法改正後の契約書の作成には、十分な注意が必要ですねキラキラ 


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Posted by すみハウジング at 11:45│Comments(0)不動産賃貸
 
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